2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
長期優良住宅の認定基準の中にある住戸面積につきましては、良好な居住水準を確保するために必要な規模を有することとされておりまして、マンションなどの共同住宅等では、例えば新築の場合、共有部分を除く一戸の床面積の合計は原則五十五平米以上とされているところであります。
長期優良住宅の認定基準の中にある住戸面積につきましては、良好な居住水準を確保するために必要な規模を有することとされておりまして、マンションなどの共同住宅等では、例えば新築の場合、共有部分を除く一戸の床面積の合計は原則五十五平米以上とされているところであります。
また、国交省系の住宅政策では、最低居住水準といった基準が設けられております。 先進国の家賃補助制度の多くには、建築物としての住宅に基準を設け、その基準を満たす建築に住む世帯に家賃補助を支給します。アメリカでは、バウチャー方式の家賃補助制度があります。
下のデータは、最低居住水準未満の指標というのが我が国はありまして、それの指標にのっとって算出をした結果、民間借家では、大阪府と大阪市のデータなんですが、四二%が最低居住水準未満。これ最低ですので、これ、最低の住宅にも入れないようなシングルマザーが四割も存在するというような状況がございます。 そして、最近シングルマザーの問題がかなりクローズアップされてきたなと。
セーフティーネット住宅の登録基準につきましては、原則的な全国共通の基準として、耐震性能や最低居住水準を念頭に置きまして、原則二十五平米以上の床面積を有すること等を定めております。また、あわせまして、共同居住型という形で戸建てなどを転用される場合の基準についても併せて定めているところではございます。
登録に当たっては、適切な居住水準を確保することができますように、登録住宅の基準といたしまして、耐震性を有することや最低居住面積以上であること、あるいは近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないこと等の要件を定めた上で、必要に応じて登録住宅の賃貸人に対して都道府県等が必要な指導監督を行うことができるというような制度にいたしております。
また、居住水準を確保する観点から、トイレ、台所等の設備が設置されていることや、最低居住面積以上であることを定めることとしたいと思っております。 さらに、不当な利益を得ることを防ぐ観点からは、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないことという点について審査を行うこととしたいと考えております。
公営住宅を除く借家に居住されておられます、まず、収入分位が二五%以下の世帯、これは月収にいたしますと約十五万八千円程度になりますが、及び収入分位二五%から五〇%、五〇%は月収で申しますと約三十一万三千円になります、その高齢者、障害者、子育て世帯で、最低居住水準未満の面積の住宅に高家賃負担で居住する世帯は、合わせて約二十八万世帯というふうに推計しているところでございます。
そこが非常にいいということについて私は申し上げているわけですが、しかし、我が国の賃貸住宅につきましては、平均床面積が小さいこと、断熱性やバリアフリー対応、遮音性などの性能が低いことなどから、そもそも持ち家と比べて居住水準が低い状況にあります。このため、適正な家賃水準を保ちながら、いかに持ち家と同等の居住水準に引き上げていくかが住宅政策上の課題だと思います。
具体例といたしましては、法律に基づき閣議決定された住生活基本計画におきましては、最低居住水準未満の世帯の早期解消なども目標の一つとして定められておるところでございます。
御指摘の点の住宅扶助の見直しについてはお答えする立場にございませんが、住生活基本法の第十五条におきまして、住生活基本計画に定めるべき事項として、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標が規定されており、御指摘の最低居住水準未満の世帯の早期解消もその目標の一つとして定めております。これらにつきましては、関係省庁と連携し、目標の達成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
住生活基本法第十五条におきまして、御指摘のように、住生活基本計画に定める事項として、いわゆる最低居住水準というのが定められてございます。 これにつきましては、単身者の場合でお答えさせていただきますけれども、住宅面積二十五平米、これが最低居住面積だというふうに規定をされておるところでございます。
確かに、一定の居住水準を保とうと思いましたら必要な床面積ということが求められますので、これを従うべき基準にするというのは妥当だろうと思います。 他方、居室定員というのは参酌すべき基準になっております、四人以下という。これは、大きな居室でありますと、一定の一人当たりの床面積を確保しながら、多少人をふやすことも可能である。
もともとUR賃貸住宅は、一九五五年に住宅公団から始まり、当時の住宅不足の解消や居住水準引き上げなど、国民が安心して住み続けられる住まいの確保を目的にした住宅政策の中心事業であったわけです。健康で文化的な生活を保障した生存権を初め、生活する住民が存在する人権的視点から、社会的、経済的情勢が変化したもとで、住宅政策としてどうあるべきかという議論をすべきものだと考えます。
最後、四つ目に、UR賃貸住宅が、団地管理のノウハウや長年居住者が培ってきたコミュニティー活動などの経験を生かして、誘導居住水準のリード的役割を担うようにする。 以上の四つの点だけ提案して、質問を終わります。
そういったものを建て替えする際には、従前の居住者の方々のニーズと、さらに建て替えした場合の周辺の居住者の方々のニーズ、そういったことを勘案して、ふさわしい居住水準のものを造っていく必要があるかと思っています。
しかしながら、その後、この高齢者向け円滑入居賃貸住宅も十二万を超えるに当たりまして、最低居住水準を満たさないような住宅、こういったものがあっては困る、したがって今後はそういった一定の基準を満たす住宅についてのみ高齢者向け円滑入居賃貸住宅として登録しようと、こう考えたわけでございます。
次に、住宅について居住水準の向上を図るとともに、高齢者が安心して生活できるようにすべきとの提言でございます。 平成十八年閣議決定の住生活基本計画では、若年単身世帯の最低居住面積水準を従来の十八平米から二十五平米に引き上げるとともに、大都市圏の子育て世帯の誘導居住面積水準達成率を平成二十七年度には五〇%に引き上げるとの目標を設定し、同計画に基づき住宅の質の向上に関する施策を展開しております。
○榊政府参考人 実は、住生活基本計画をつくる際にも、パブリックインボルブメントというような形で国民に対して広く意見を募集して、実はこういうものなんだよということを広く周知してきたつもりでございますけれども、都道府県ベースでも同じようにこういった住生活計画をつくっていくということになりますので、そういった機会を通じながら、委員御指摘のような、この最低居住水準の早期解消なり、誘導居住水準はこんなものだ、
ひいては、政府が政策の中でも、例えばチェックアップを行ったり、国土交通省も、PDCA、そういったものに随分と取り組んでおられますけれども、そういったチェックアップあるいは政策レビュー、こういった中でも、例えば誘導居住水準の達成値を高めていく、あるいは、昨年からは最低居住水準の、十八年度でいうとたしか未達成の物件が全体で四・六%という数字だったと思いますが、それをゼロにしていくという目標を立てられているわけですね
○榊政府参考人 最低居住水準ということでございますので、健康で文化的な住生活を営む基礎として、最低この居住水準は守ってほしいという水準ということで決めさせていただいております。
そういったことが分解されてしまう、破壊されてしまうということで、先般の阪神・淡路大震災のときに、災害者住宅にどんと入れてしまうと、隣同士の付き合いとか、そういったものが希薄になって孤独死がたくさん出たような状況がございましたが、こういったことに対する対策が今の従前居住者用住宅の居住水準の維持ではできないような形になっております。
さらに、今年度からでございますけれども、先ほど申し上げました高齢者専用賃貸住宅でございますが、一定の居住水準を満たす場合には介護保険制度の特定施設の対象としていいというふうに、厚生労働省さんとお話をして、できました。これでいわば居住系サービスの充実ができて、高齢者が安心して住める住まいの供給ができるのではないかというふうに考えております。
さらに介護のための一定の居住水準を満たすと、これは特定施設になるという話なんですよ。つまり、これはある意味で何でもありになっちゃったんです。何でもありに、事実上。
今の時点においても、一定の例えば誘導居住水準を満たした住宅が、必ずしもファミリー向けに多く供給されていないという実態はあると思います。